公益社団法人鹿児島県診療放射線技師会 慶弔規定

 

公益社団法人鹿児島県診療放射線技師会

慶弔規程

  • 第1条 会員の慶弔に関して、本規定により行う。

  • 第2条 会員が次の各項に該当する場合はそれぞれ定められたものを送る。
    • (1)会員の結婚 祝電
    • (2)会員の死亡 花輪と弔電
    • (3)その他会長が必要と認める者 見舞金 等

  • 第3条 第2条第3項に関しては会長が理事会に諮り決める。

  • 第4条 会員は、この規程の適用を受けるべき事項が発生した時は、本人、代理人又は理事が当会ホームページより申請書を作成して会長に申告するものとする。
  • 転入出会員においては、当該事項発生時に本会に在籍していればこの規程を受けることができる。

  • 第5条 この規程の改廃は、理事会の承認を得て総会で報告しなければならない。

 

附 則

1この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2この規程は、令和5年3月21日より施行する。

鹿児島県診療放射線技師会